監理団体の業務の運営に関する規程

日本総合協同組合
              

第2

求人

1 本事業所は(取扱職種の範囲等)の技能実習生に関するものに限り、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理します。ただし、その申し込みが法令に違反する場合、その申し込み内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、または団体監理型実習実施者が労働条件等の明示をしない場合は、その申し込みを受理しません。

2 求人の申し込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下、同じ)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申し込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3 求人申し込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急のの必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。

4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。

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