監理団体の業務の運営に関する規程

日本総合協同組合
              

第7

監理費の徴収

1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。

2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申し込み受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別紙の監理表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型実習実施者と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降とし、 団体監理型実習実施者等から、別紙の監理費表に基づき申し受けます。

4 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降、一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に関する人件費、交通費、その他の実費に限る。)の額を超えてはならない額とします。

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