監理団体の業務の運営に関する規程 |
日本総合協同組合 |
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第4 |
技能実習生に関する職業紹介 |
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団体監理型技能実習生の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、そのご希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話します。
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| 2 |
団体監理型技能実習生等の方には、その希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話します。
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| 3 |
技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に技能実習に難する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間、その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
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| 4 |
団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者に紹介する場合には紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型技能実習者との面談を行っていただきます。
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| 5 |
いったん求人、求職の申し込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。
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| 6 |
本事業所は、労働争議に関する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型技能実習生等に、技能実習に関する職業紹介を致しません。
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| 7 |
就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を別表の管理費表に基づき申し受けます。
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