監理団体の業務の運営に関する規程

日本総合協同組合
                                   

第5

団体監理型技能実習の実施に関する監理

1 団体監理型技能実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか否か等、監理責任者の指導の下。主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3ヶ月以内に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取り消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。

2 第1号団体監理型技能実習に掛かる実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1ヶ月に一回以上の頻度で、団体監理型技能実習者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実施による確認(団体監理型実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行ううとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。

3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。

4 第1号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。

5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習生を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。

6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一次帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。

7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取り決めをしません。

8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型実習生への助言、指導、その他の必要な措置を講じます。

9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規定を提示します。

10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整を行います。

11 上記の他、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

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